令和6年10月1日(火曜日)より申請窓口でJCB、American Express、Diners Clubのクレジットカード・デビットカードが利用できるようになる。
また、これまで申請窓口で現金収納している県施設で新たにキャッシュレス決済を開始する県施設が増える。
窓口キャッシュレス決済の拡大及び決済ブランドの拡充 – 埼玉県
埼玉県では、令和6年4月以降埼玉県収入証紙が廃止され窓口での使用ができなくなっている。
窓口での手数料の支払いで使っていた収入証紙の代わりにキャッシュレス決済を用意する必要がある。使用可能な決済方法は以下である。
- クレジットカード・デビットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)
- 電子マネー (nanaco、WAON、楽天Edy)
- 交通系電子マネー (Kitaca Suica PASMO TOICA manaca ICOCA SUGOCA nimoca はやかけん ※PiTaPaは不可)
- コード決済(PayPay、au Pay、楽天ペイ、d払い)
クレジットカードは、国際ブランドのうち、銀聯は使用できないが発行が少なくあまり問題はないだろう。
クレジットカードは、国際ブランドのうち、JCB・American Express・Diners Club・銀聯は使用できない(令和6年7月現在)。
また、支払回数が多い場合、クレジットカードの利用限度額を圧迫する可能性もある。
電子マネー・交通系電子マネーは、一度にチャージ(入金)できる金額が少ないのが難点である。
コード決済は、銀行口座からのチャージが可能なことと1回あたりの決済限度額の高さに利点がある。
電子マネー・コード決済を現金でチャージする場合、セブン銀行・ローソン銀行のATMを利用するのが便利である。
利用可能な決済サービスはこれからも増えるはずなので、県や市町村の窓口に行く前に県のホームページを確認するのがいいかもしれない。
令和6年1月以降は原則キャッシュレス決済になります! – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&A – 埼玉県
現金でチャージ(入金)する|電子マネー nanaco 【公式サイト】 (nanaco-net.jp)
チャージ(入金)できる金額について|電子マネー nanaco 【公式サイト】 (nanaco-net.jp)
現金でチャージする | 電子マネー WAON [ワオン] 公式サイト
よくあるご質問 | 電子マネー WAON [ワオン] 公式サイト
JR東日本:Suica電子マネー>チャージ方法 (jreast.co.jp)
チャージ|利用方法|Suica:JR東日本 (jreast.co.jp)
駅でのチャージ方法|PASMO(パスモ)
モバイルPASMOに入金(チャージ)できる上限金額は?
PayPay残高にチャージする – キャッシュレス決済のPayPay(ペイペイ)
PayPayで設定しているご利用上限金額について
au PAY 残高へのチャージ(入金)方法 | ご利用ガイド (auone.jp)
d払い残高へチャージ|d払い – かんたん、便利なスマホ決済
チャージ上限・手数料|d払い – かんたん、便利なスマホ決済
楽天キャッシュ ルール|チャージする
楽天キャッシュ ルール|上限と手数料
キャッシュレス決済のチャージ方法│セブン銀行
ATMで使える金融機関・サービス(各種ペイなど決済サービス) | ローソン銀行
ATMで使える金融機関・サービス(電子マネー)※新型機のみ | ローソン銀行
オンライン申請である埼玉県電子申請・届出サービスを利用する場合、利用可能な電子納付の方法(支払方法)は以下のとおりである。
- クレジットカード決済(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)
- コード決済(PayPay、au PAY、d払い)
- ペイジー
クレジットカード決済は使える国際ブランドが増えているが、コード決済は窓口での支払いで使えた楽天ペイが使えなくなっている。
ペイジーも対応していないネット銀行が多いので注意が必要である
電子申請・届出サービス – 埼玉県
埼玉県公金を納付できる金融機関について
そもそも収入証紙はなぜ存在していたのだろうか。
地方自治体の現金の出納及び保管は会計管理者がつかさどることになっているため、それ以外の部署で現金を扱う場合、会計管理者の事務を補助する出納員やその事務を委任された会計職員を部署全てに配置する必要がある。
しかし、収入証紙の形ならば、手数料の納付書に貼付することで現金を扱う問題を回避して事務を処理できる。
証紙の印刷代や販売手数料の経費削減のためキャッシュレス決済の導入もやむを得ないのだろう。
地方自治法第百七十条 | e-Gov法令検索
第百七十条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
② 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
二 小切手を振り出すこと。
三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
四 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
五 現金及び財産の記録管理を行うこと。
六 支出負担行為に関する確認を行うこと。
七 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
③ 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
地方自治法第百七十一条 | e-Gov法令検索
第百七十一条 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
② 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
③ 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
④ 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
⑤ 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。
地方自治法第二百三十一条の二(証紙による収入の方法等) | e-Gov法令検索
第二百三十一条の二 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
3 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
4 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
地方自治法第二百三十五条(金融機関の指定) | e-Gov法令検索
第二百三十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
収入証紙、60年の歴史に幕 埼玉県が条例廃止案提出へ キャッシュレス決済導入 | 東京新聞
二一年度の証紙による納付実績は、約八十七億五千二百万円。廃止により、印刷代約三千万円と販売手数料一億七千万円の計二億円の経費節減になる。販売は二三年十二月末で終了するが、二四年三月末まで使用可能。払戻期間は、二八年十二月末まで。旅券(パスポート)交付手数料は国の収入印紙と県の収入証紙を組み合わせて支払うが、証紙廃止後も国への納付分は引き続き収入印紙で納めることになる。
行政書士の資格を得て登録を済ませた者のみが行える仕事について、行政書士法第1条の2に記述がある。それは、以下の3種類である。
1.官公署に提出する書類の作成
2.権利義務に関する書類の作成
3.事実証明に関する書類の作成
行政書士法第1条の2(業務) | e-Gov法令検索
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法第19条(業務の制限) | e-Gov法令検索
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
行政書士法第21条 | e-Gov法令検索
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者
「官公署に提出する書類」とは、国の行政機関や地方公共団体(都道府県、市区町・特別区)の当該事務を所管する部署に提出する書類全般を指す。
ほとんどは許可認可(許認可)等に関するものではあるが、法令上その提出が義務付けられているものであるか否かとは関係ない。
その業務を行うことが他の法律(弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、弁理士法、海事代理士法、土地家屋調査士法等)において制限されているものについては、業務を行うことができない。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生や消滅等の効果、つまり私権の変動を生じさせることを目的とする(民法上の)意思表示を内容としている書類のことであり、具体例は各種契約書である。
民法上の意思表示
日常生活で使う意思表示とは、「人の内部にある意思を外部に表示すること」を言うが、
民法上の意思表示はこれに加え一定の法律効果(権利の発生・変動・消滅)の発生を欲することが必要である。つまり「一定の法律効果の発生を欲する意思をもってそれを外部に表示すること」である。
「事実証明に関する書類」とは、「社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書(証明書の類)」(兼子仁著『行政書士法コンメンタール』)を指す。この定義は、 新聞紙上の広告文が刑法第百五十九条(私文書偽造等)の「事実証明に関する文書」にあたるとされた事例で、最高裁判所は、これを、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足る文書のことだと解釈したことに由来している。
最高裁判所昭和33年9月16日
そして、右のように、公務員の地位にある者がある特定政党の機関紙である新聞紙の発展を祝賀しているというような事実は、社会生活に交渉を有する事項に属すると認めるのが相当であり、従つてかかる事項を証明するに足る文書である以上は、たとえそれが所論のように、権利義務に関する事項に関しないものであつても、刑法一五九条一項にいわゆる事実証明に関する文書に当たると解するを相当とする。
刑法第159条(私文書偽造等) | e-Gov法令検索
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
行政書士法に明文の規定により認められているが、行政書士の独占業務ではないいわゆる「非独占法定業務」は以下の4種類である。
①聴聞又は弁明の機会の付与の手続を代理すること
②(行政)不服申立の手続についての代理、及び当該手続についての官公署に提出する書類を作成すること(特定行政書士のみ)
③行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
④行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
行政書士法第1条の3 | e-Gov法令検索
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
行政手続法第13条(不利益処分をしようとする場合の手続) | e-Gov法令検索
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
より公正に、より使いやすくなりました。 「行政不服審査制度」をご利用ください | 政府広報オンライン
行政書士とは何をする仕事か?
行政書士は、官公署に提出する許認可等の書類の作成やその手続きの代理、権利義務又は事実証明に関する書類の作成、そして、これらの書類を作成する上での相談業務を行う国家資格です。
具体的には、以下の業務が行政書士の業務に含まれます。
- 許認可申請書の作成
- 各種手続きの代理
- 遺言書の作成
- 相続手続き
- 交通事故の示談交渉
- 契約書の作成
- 自動車登録申請
- その他、官公署に提出する書類の作成や手続きに関すること
行政書士は、国民の権利利益の実現を目的として、法律に基づいて活動する専門家です。行政書士に依頼することで、官公署に提出する書類の作成や手続きをスムーズに行うことができ、また、法律に関する相談やアドバイスを受けることができます。
行政書士とは何をする仕事か?
行政書士は、**「官公署に提出する書類の作成及びその手続の代理」**を業とする国家資格者です。
具体的には、以下のような業務を行います。
- 許認可申請:営業許可、飲食店営業許可、古物商許可、宅地建物取引士免許、医療機関許可など、様々な許認可の申請書類の作成・提出・代理を行います。
- 遺言・相続:遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査、相続人の確定調査など、相続に関する手続きをサポートします。
- 法人設立:定款の作成、設立登記申請、役員変更登記申請など、法人の設立・運営に関する手続きを行います。
- 外国人関連:在留資格申請、帰化申請、二重国籍離脱申請など、外国人に関する様々な手続きをサポートします。
- その他:自動車登録、各種届出、契約書作成、内容証明作成など、上記以外にも幅広い業務を行います。
行政書士は、**「街の法律家」**とも呼ばれ、身近な法律相談役として多くの人に頼られています。
行政書士になるためには、行政書士試験に合格する必要があります。試験は年に1回実施され、合格率は約30%です。
行政書士の仕事は、独立開業して事務所を構えることもできますし、企業に就職することもできます。また、副業として行うことも可能です。
行政書士の仕事について、もっと詳しく知りたい場合は、以下のサイトをご覧ください。
・https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/index.html
・https://www.tac-school.co.jp/tacnewsweb/feature/feat202312.html
・https://studying.jp/gyousei/monitors/13603/
上の画像は2023年5月ごろに、下の画像は2024年4月にGemini(以前はBard)で出力したものである。
上の画像の例では、交通事故の示談交渉のところが問題である。
示談とは、民事上の紛争を裁判外で当事者間で解決することである。
神戸市:示談について (Q&A)
しかし、紛争解決前である示談交渉を弁護士以外が行うことは非弁行為(弁護士法72条)違反に該当する。行政書士が可能な業務は、当事者間の紛争が解決した後の示談書の作成である。
下の画像の例は、登記申請は司法書士の業務(司法書士法3条)である。
定款作成とその後の登記申請が別個の業務であることを知らない人は多いようらしい。
また、ここ10年の行政書士試験の合格率は、約10パーセントで推移しているようである。
最近10年間における行政書士試験結果の推移 (PDF)
行政書士とは何をする仕事か?
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。また、「事実証明に関する書類」について、その作成及び相談を業としています。
行政書士の仕事は大きく分けて、①官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、②その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、③クライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます
以上のような業務があります。ご参考までに。
行政書士とは何をする仕事か?
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、書類の申請代行、さらに顧客からの相談に乗る業務など、幅広い仕事を担当します。具体的には以下のような業務があります:
- 官公署に提出する書類等の作成:企業や個人の代わりに、煩雑でわかりづらい官公署に提出する書類を作成します。許認可申請や会社設立手続き、建設業の営業許可、飲食店や遊戯店の開店許可など、さまざまな種類の書類が対象です。
- 書類作成にあたっての相談業務:書類作成に際して依頼者からの相談を受け、適切なアドバイスを提供します。民法や契約書関係など、権利義務に関する書類も担当します。
- 許認可申請の代理:官公署への申請手続きを代行します。行政関連の書類は非常に複雑で、自治体ごとに異なることも多いため、行政書士が依頼者の代理として手続きを進めることがあります。
行政書士を取得するメリットには、就職や転職で役立つこと、法律知識が身につくこと、独立開業を目指せること、比較的取得難易度が低いことが挙げられます。行政書士試験は年1回、11月の第二日曜日に実施され、年齢・学歴・国籍を問わず、誰でも受験できます。行政書士に向いている方は、コミュニケーション力がある、責任感が強い、貪欲に仕事に向かい合うことができる方です。行政書士は、多くの分野で活躍できる魅力的な国家資格です。
上が2023年5月ごろに、下が2024年4月にBingで出力したものである。
Bingは検索エンジンの結果をもとにしているのか内容に間違いは少ないようである。
もっとも、行政書士資格が、就職や転職で役立つのか、また比較的取得難易度が低いのかは疑問が残る。
行政書士とは何をする仕事か?
行政書士は、日本の法律制度において特定の業務を行う専門家です。彼らは法務省に登録されており、特定の法的手続きや書類の作成、提出など、法的な手続きを代行することができます。
主な行政書士の業務には、以下のようなものがあります:
- 法律に基づく書類の作成と提出:行政書士は、法律や規制に基づいて必要な書類を作成し、関連する機関や当局に提出します。例えば、会社設立登記、土地の登記簿記載申請、労働契約書や租税申告書などの作成があります。
- 法的な助言と相談:行政書士は、法的な問題や手続きに関する助言や相談を行います。個人や法人が直面する法的な問題について、適切な手続きや解決策を提案する役割を果たします。
- 裁判所手続きの代理:行政書士は、一部の裁判所手続きにおいて当事者の代理人として活動することもあります。たとえば、小切手や契約書などの支払い督促や訴訟手続きにおいて、行政書士が当事者を代表し法的な手続きを行うことがあります。
- その他の業務:行政書士は、個人や法人の法的な手続きに関連するさまざまな業務も行います。特許出願の手続きや商標登録申請、相続手続きの支援など、幅広い領域で活動することがあります。
行政書士は、一般の人々や法人が法的手続きを円滑に行うための専門家であり、法律の専門知識や手続きに関する豊富な経験を持っています。彼らの役割は、法的なトラブルや手続きに関する負担を軽減し、スムーズな業務遂行をサポートすることです。
これは、2023年5月ごろにChatGPTに出力したものである。
一見しただけでも間違いだらけなのだが、どこが間違いかわかるだろうか?
行政書士は、日本の法律制度において特定の業務を行う専門家です。彼らは法務省に登録されており、特定の法的手続きや書類の作成、提出など、法的な手続きを代行することができます。
行政書士となるには、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要だが、日本行政書士会連合会に対する監督をするのは総務大臣である。
総務省|行政書士制度
2 行政書士登録
行政書士となるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要です。
4 行政書士等に対する監督
行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分並びに行政書士会に対する監督は都道府県知事が行い、日本行政書士会連合会に対する監督は総務大臣が行うこととされています。
行政書士法第6条の2(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
行政書士法第18条の6(監督)
第十八条の六 都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
行政書士法 第20条(総務省令への委任)
第二十条 この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。
1.法律に基づく書類の作成と提出:行政書士は、法律や規制に基づいて必要な書類を作成し、関連する機関や当局に提出します。例えば、会社設立登記、土地の登記簿記載申請、労働契約書や租税申告書などの作成があります。
官公署に提出する書類の作成の代理は、行政書士の業務であるが、4種類の具体例すべてが行政書士法第1条の2の2にある「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」に該当する。
登記の申請は司法書士の業務である。
労働契約書は労働基準法第15条により作成が義務付けられているが、これは社会保険労務士の業務である。
租税申告書の作成は、一般的には税理士の業務だが、一部には行政書士でも可能なものもある。
行政書士法第1条の2の2(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
司法書士法3条(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
社会保険労務士法2条(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
労働基準法第15条(労働条件の明示)
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
税理士法2条(税理士の業務)
一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
税理士法第51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)
(行政書士等が行う税務書類の作成)
第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
税理士法施行令14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第十四条の二 法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
2.法的な助言と相談:行政書士は、法的な問題や手続きに関する助言や相談を行います。個人や法人が直面する法的な問題について、適切な手続きや解決策を提案する役割を果たします。
3.裁判所手続きの代理:行政書士は、一部の裁判所手続きにおいて当事者の代理人として活動することもあります。たとえば、小切手や契約書などの支払い督促や訴訟手続きにおいて、行政書士が当事者を代表し法的な手続きを行うことがあります。
法律相談の中でも「法律事件」に関する法律事務を扱えるのは弁護士のみである。法的なトラブル(法律事件)が発生してしまえば、それに対応するのは弁護士の仕事である。
裁判の代理をするのが弁護士の主要業務だが、支払督促も簡易裁判所が取り扱う民事事件の一つであり、
弁護士法 第3条(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
簡易裁判所における民事事件
簡易裁判所の民事手続には,民事訴訟,民事調停,支払督促といったものがあり,利用者の方が紛争の内容等に応じた便宜な手続を選択することができます。
4.その他の業務:行政書士は、個人や法人の法的な手続きに関連するさまざまな業務も行います。特許出願の手続きや商標登録申請、相続手続きの支援など、幅広い領域で活動することがあります。
特許や商標に関する手続きなど特許庁に申請する業務は弁理士の業務である。
弁理士法4条(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
少し古い例だが、あまりにも行政書士の業務外のことばかり書いてあったので解説してみた。
行政書士とは何をする仕事か?
行政書士は、日本の行政法に基づいて、様々な行政手続きや書類作成を専門に行う職業です。具体的な業務内容には以下のようなものがあります:
1.書類作成:各種許認可申請書、契約書、遺言書、遺産分割協議書、定款、議事録など、さまざまな書類の作成を行います。
2.行政手続き:自動車の登録、建設業の許可申請、飲食店営業許可申請、在留資格の申請など、行政手続きに関連する手続きを代行します。
3.相談業務:クライアントからの相談に応じ、法令や行政手続きに関するアドバイスを提供します。
4.書類の提出代行:クライアントに代わって、関係機関に書類を提出する業務を行います。
行政書士は、法律知識を持ち、クライアントの要望に応じて適切なアドバイスや手続きを提供します。ただし、司法書士や弁護士と異なり、行政書士は法廷での代理業務や登記業務などは行えません。
こちらは2024年4月にChatGPTに出力したものである。
ほぼ間違えたことは言ってはいないが、法律事件に関するアドバイスを行政書士ができないのは前出の通りである。
最近は行政書士は裁判や登記ができないことはわかるようだが、例えば会社設立に関する手続きに関する書類で、登記や定款が何なのか区別がつかないようである。
この度、「森大祐行政書士事務所」のホームページを開設しました。今後も内容の充実を図ってまいります。また、お客様にご満足いただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。