埼玉県内で猟銃を使った狩猟をするには①猟銃所持許可

猟銃・空気銃所持許可の申請手続

猟銃・空気銃所持許可の申請手続[PDF]

猟銃を使った狩猟を始めるために必要な手続きは、大きく分けて

①「猟銃の所持許可を取る」

②「狩猟免許を取得する」

③「狩猟者登録を行う」

の3段階である。

まず最初に①「猟銃の所持許可を取る」について解説する。

猟銃を所持するには都道府県の公安委員会の許可を得る必要がある。

猟銃所持の許可を受けることのできない場合について埼玉県警のホームページに以下の記述がある。

許可を受けることのできない場合

  1. 一定の年齢に達していない者
    【猟銃】20歳(日本スポーツ協会等から推薦を受けた場合18歳)
    【空気銃・クロスボウ】18歳(空気銃で日本スポーツ協会から推薦を受けた場合14歳)
  2. 精神障がい又は発作による意識障がいをもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼす恐れがある病気として政令で定めるものにかかっている者
    ※政令で定める病気:統合失調症、そううつ病、てんかん等又は認知症
  3. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  4. いわゆる暴力団関係者
  5. 他人の生命・財産又は公共の安全を害する恐れがあると認められる者
  6. その他法令で定める事項に該当する者
  7. 銃又はクロスボウの構造・機能が基準に適合しない場合

6.その他法令で定める事項に該当する者に該当するのは、

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • ストーカー規制法、配偶者暴力防止法の対象者
  • 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの

などがある。

参考 銃砲刀剣類所持等取締法第五条 | e-Gov 法令検索

許可申請の流れは以下の通り

許可申請の流れ

  1. 猟銃等講習(初心者)受講申込み~講習会の受講
  2. 教習資格認定(技能検定)申請~認定証の交付~射撃教習(技能検定)の受講(受検)
  3. 所持許可の申請~許可
  4. 銃の譲受(購入)
  5. 銃の確認
    ※許可を受けた銃を3か月以内に所持し、所持後14日以内に公安委員会の確認を受けなければなりません。

1.猟銃等初心者講習

猟銃及び空気銃の所持に関する法令や猟銃及び空気銃の使用、保管等取扱いを講習する。
合格者には会場において「講習修了証明書」を交付される。
これを射撃教習資格認定の申請するときに添付する。
申込先は住所地を管轄する警察署の生活安全課。

2.射撃教習資格認定の申請

射撃教習の受講資格を得るための書類は以下である。

  • 申請書
  • 経歴書
  • 同居親族書
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  • 診断書
  • 本籍地記載の住民票の写し(現に所持許可を受けている人は不要)
  • 講習修了証明書
  • 現に所持許可を受けている人はその所持許可証
  • 申請者の写真2枚

※診断書は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書が必要です。

  • 精神保健指定医
  • 公安委員会が銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師
  • 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師

※写真は、提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm横の長さ2.4cmの写真を用意してください。

そのあと射撃教習に使用する実包を購入するため、猟銃用火薬譲受許可証の申請を行う。

火薬類に関する申請手続

埼玉県内で射撃教習を受講できる射撃場は2箇所ある。

教習射撃講習会|NSR長瀞射撃場
銃砲所持許可 – 百穴射撃場

射撃場に備え付けている銃を使用して「銃の操作」「射撃」の講習を受ける。
講習後、実技の考査が行われ、基準点(猟銃の操作要領・射撃技能)に達していれば講習終了時
に、「教習修了証明書」が交付される。

銃砲所持許可の申請

  • 申請書
  • 譲渡等承諾書
  • 猟銃又はクロスボウの写真
  • 経歴書(追加所持の場合は省略可)
  • 同居親族書(追加所持の場合は省略可)
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(追加所持の場合は省略可)
  • 診断書
  • 本籍地記載の住民票の写し(現に所持許可を受けている人は不要)
  • 講習修了証明書
  • 教習修了証明書もしくは技能講習修了証明書(空気銃・クロスボウは除く)
  • 現に所持許可を受けている人は所持許可証
  • 申請者の写真2枚(現に所持許可を受けている人は不要)

※診断書は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書が必要です。

  • 精神保健指定医
  • 公安委員会が銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師
  • 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師

※写真は、提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm横の長さ2.4cmの写真を用意してください。
※現に猟銃又は空気銃の所持許可を受けている人や、用途目的、銃種、年齢等によって、添付・提示書類が異なります。

所持許可申請時に必要な書類 – 一般社団法人全日本指定射撃場協会

銃所持の基準が満たされているか調査・審査を経て、1カ月後に「銃砲所持許可証」が交付される。
「銃砲所持許可証」を受けて3か月以内に銃砲店で銃を購入し、受け取ってから14日以内に警察の確認を受ける。

環境省_猟具(猟銃、わな、網)を所持する[狩猟の魅力まるわかりフォーラム]
平成25年度に開催する「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」は、鳥獣保護管理の担い手となる「若手ハンター」を確保すること、及び狩猟に対するイメージアップや社会的役割の理解を促進することを目的にしたフォーラムです。
猟銃の所持許可手続き - 一般社団法人全日本指定射撃場協会
全日本指定射撃場協会は、クレー射撃、ライフル射撃を行うことができる射撃場として公安委員会が指定した指定射撃場が加盟する社団法人です。指定射撃場が行う射撃教習、技能講習を通じて銃の安全教育に必要な調査研究、図書の刊行などを行っています。

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