クマ被害と緊急銃猟制度

緊急銃猟実施時に用いるチラシ(ヒグマ)

緊急銃猟実施時に用いるチラシ(ヒグマ)[PDF]

埼玉でクマ出没か 玉淀大橋の東側で目撃情報 足跡などは未確認 近夏、2キロ上流でクマの爪痕確認も【危険動物】|埼玉新聞|埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題
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緊急銃猟の体制整備に向けた関係機関会議を開催しました

去年の11月,隣の寄居町の玉淀大橋で熊らしき動物の目撃情報があった。

そのときは痕跡は見つからなかったが、その数ヶ月前に上流約2キロの鉢形城公園付近で熊の目撃情報と熊の爪痕が発見された。

深谷市内でも熊か目撃されるのは時間の問題かもしれない。

緊急銃猟 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]

人の日常生活圏にクマ等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とする緊急銃猟制度が、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)の一部改正に伴い、2025年(令和7年)9月1日より施行される。

緊急銃猟 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]

従来の鳥獣保護管理法では住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所(住居集合地域等)では銃猟ができず(鳥獣保護管理法38条)、市街地での銃猟には都道府県知事への許可申請や警察の立ち会いなど、多くの手続きを要し、緊急を要する事態に迅速に対応することが困難であるため緊急銃猟制度(鳥獣保護管理法32条)が創設された。

  1. 危険鳥獣(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシに限定)が、住居、広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、自動車、船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗物に侵入していること又は侵入するおそれが大きく(場所)
  2. 当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合(緊急性)
  3. 銃猟以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難で(方法)
  4. 銃猟によって人に弾丸の到達するおそれ、その他の人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないと認めるとき(安全性の確保)

この4条件を満たしたときに、市町村長は、危険鳥獣の銃猟を捕獲者(政令で定める技能要件を満たす者)に委託して実施させることができる。
緊急銃猟の実施に伴う損失(物損)については、市町村長が補償し、ハンターの経済的な負担軽減図っている。

制度の運用には市町村と銃猟にあたるハンターとの連携が必要不可欠だが、ハンターの不足や高齢化が課題になりそうである。

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