![環境省_狩猟者登録をする[狩猟の魅力まるわかりフォーラム]](https://gyosei.daisukemori.jp/wp-content/uploads/2026/03/fa7284bb473cc5e95a5331397abbd539-800x929.png)

令和7年度埼玉県に入猟しようとする方への狩猟者登録のお知らせ(受付終了しました)
狩猟免許を取得し、猟具を所持しただけでは、実際には狩猟はできない。
狩猟するためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行い、狩猟税を納めなければならない。また、3,000万円以上の共済または損害賠償保険に加入するか、これと同等の賠償能力を証明することが必要である。
埼玉県内在住者と県外在住者では書類の提出先や手数料・狩猟税の納付方法が異なる点に注意。
住所地を管轄する県環境管理事務所に書類を持参し、狩猟税・登録手数料を窓口でキャッシュレス決済で納付する。
(事前にキャッシュレス決済手段を用意)
申請手続のキャッシュレス決済について – 埼玉県
問合せ先
| 事務所名・所在地 | 所管区域 | |
| 中央環境管理事務所(浦和合同庁舎内)〒330-0074さいたま市浦和区北浦和5-6-5Tel:048-822-5199 | さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、 蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町 | |
| 西部環境管理事務所(ウェスタ川越公共施設棟4階)〒350-1124川越市新宿町1-17-17Tel:049-244-1250 | 川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町 | |
| 東松山環境管理事務所(東松山地方庁舎内)〒355-0024東松山市六軒町5-1Tel:0493-23-4050 | 東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | |
| 秩父環境管理事務所(秩父地方庁舎内)〒368-0042秩父市東町29-20Tel:0494-23-1511 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | |
| 北部環境管理事務所(熊谷地方庁舎内)〒360-0031熊谷市末広3-9-1Tel:048-523-2800 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | |
| 越谷環境管理事務所(越谷合同庁舎内)〒343-0813越谷市越ヶ谷4-2-82Tel:048-966-2311 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | |
| 東部環境管理事務所〒345-0025杉戸町清地5-4-10Tel:0480-34-4011 | 行田市、加須市、春日部市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | |
〒330-9301
埼玉県みどり自然課 野生生物担当 あて
「狩猟者登録申請」
に郵送(簡易書留)で提出し、狩猟税・登録手数料をペイジーで納付するか、埼玉県庁窓口でキャッシュレス納付し、納付後に発行される狩猟税・手数料のレシートを狩猟者登録申請書へ貼付して提出する。

