行政書士とは何をする仕事か?という質問をChatGPTに聞いてみた

行政書士とは何をする仕事か? 行政書士は、日本の法律制度において特定の業務を行う専門家です。彼らは法務省に登録されており、特定の法的手続きや書類の作成、提出など、法的な手続きを代行することができます。 主な行政書士の業務には、以下のようなものがあります: 1.法律に基づく書類の作成と提出: 行政書士は、法律や規制に基づいて必要な書類を作成し、関連する機関や当局に提出します。例えば、会社設立登記、土地の登記簿記載申請、労働契約書や租税申告書などの作成があります。 2.法的な助言と相談: 行政書士は、法的な問題や手続きに関する助言や相談を行います。個人や法人が直面する法的な問題について、適切な手続きや解決策を提案する役割を果たします。 3.裁判所手続きの代理: 行政書士は、一部の裁判所手続きにおいて当事者の代理人として活動することもあります。たとえば、小切手や契約書などの支払い督促や訴訟手続きにおいて、行政書士が当事者を代表し法的な手続きを行うことがあります。 4.その他の業務: 行政書士は、個人や法人の法的な手続きに関連するさまざまな業務も行います。特許出願の手続きや商標登録申請、相続手続きの支援など、幅広い領域で活動することがあります。 行政書士は、一般の人々や法人が法的手続きを円滑に行うための専門家であり、法律の専門知識や手続きに関する豊富な経験を持っています。彼らの役割は、法的なトラブルや手続きに関する負担を軽減し、スムーズな業務遂行をサポートすることです。

行政書士とは何をする仕事か?

行政書士は、日本の法律制度において特定の業務を行う専門家です。彼らは法務省に登録されており、特定の法的手続きや書類の作成、提出など、法的な手続きを代行することができます。

主な行政書士の業務には、以下のようなものがあります:

  1. 法律に基づく書類の作成と提出:行政書士は、法律や規制に基づいて必要な書類を作成し、関連する機関や当局に提出します。例えば、会社設立登記、土地の登記簿記載申請、労働契約書や租税申告書などの作成があります。
  2. 法的な助言と相談:行政書士は、法的な問題や手続きに関する助言や相談を行います。個人や法人が直面する法的な問題について、適切な手続きや解決策を提案する役割を果たします
  3. 裁判所手続きの代理:行政書士は、一部の裁判所手続きにおいて当事者の代理人として活動することもあります。たとえば、小切手や契約書などの支払い督促や訴訟手続きにおいて、行政書士が当事者を代表し法的な手続きを行うことがあります。
  4. その他の業務:行政書士は、個人や法人の法的な手続きに関連するさまざまな業務も行います。特許出願の手続きや商標登録申請、相続手続きの支援など、幅広い領域で活動することがあります。

行政書士は、一般の人々や法人が法的手続きを円滑に行うための専門家であり、法律の専門知識や手続きに関する豊富な経験を持っています。彼らの役割は、法的なトラブルや手続きに関する負担を軽減し、スムーズな業務遂行をサポートすることです。

これは、2023年5月ごろにChatGPTに出力したものである。

一見しただけでも間違いだらけなのだが、どこが間違いかわかるだろうか?

行政書士は、日本の法律制度において特定の業務を行う専門家です。彼らは法務省に登録されており、特定の法的手続きや書類の作成、提出など、法的な手続きを代行することができます。

 行政書士となるには、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要だが、日本行政書士会連合会に対する監督をするのは総務大臣である。

総務省|行政書士制度
2 行政書士登録
 行政書士となるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要です。

4 行政書士等に対する監督
 行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分並びに行政書士会に対する監督は都道府県知事が行い、日本行政書士会連合会に対する監督は総務大臣が行うこととされています

行政書士法第6条の2(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。

行政書士法第18条の6(監督)
第十八条の六 都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
行政書士法 第20条(総務省令への委任)
第二十条 この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1.法律に基づく書類の作成と提出:行政書士は、法律や規制に基づいて必要な書類を作成し、関連する機関や当局に提出します。例えば、会社設立登記土地の登記簿記載申請労働契約書租税申告書などの作成があります。

官公署に提出する書類の作成の代理は、行政書士の業務であるが、4種類の具体例すべてが行政書士法第1条の2の2にある「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」に該当する。

登記の申請は司法書士の業務である。

労働契約書は労働基準法第15条により作成が義務付けられているが、これは社会保険労務士の業務である。

租税申告書の作成は、一般的には税理士の業務だが、一部には行政書士でも可能なものもある。

行政書士法第1条の2の2(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

司法書士法3条(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

社会保険労務士法2条(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

労働基準法第15条(労働条件の明示)
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

税理士法2条(税理士の業務)
一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)

税理士法第51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)
(行政書士等が行う税務書類の作成)
第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

税理士法施行令14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第十四条の二 法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

2.法的な助言と相談:行政書士は、法的な問題や手続きに関する助言や相談を行います。個人や法人が直面する法的な問題について、適切な手続きや解決策を提案する役割を果たします。
3.裁判所手続きの代理:行政書士は、一部の裁判所手続きにおいて当事者の代理人として活動することもあります。たとえば、小切手や契約書などの支払い督促や訴訟手続きにおいて、行政書士が当事者を代表し法的な手続きを行うことがあります。

法律相談の中でも「法律事件」に関する法律事務を扱えるのは弁護士のみである。法的なトラブル(法律事件)が発生してしまえば、それに対応するのは弁護士の仕事である。

裁判の代理をするのが弁護士の主要業務だが、支払督促も簡易裁判所が取り扱う民事事件の一つであり、

弁護士法 第3条(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

簡易裁判所における民事事件
簡易裁判所の民事手続には,民事訴訟民事調停支払督促といったものがあり,利用者の方が紛争の内容等に応じた便宜な手続を選択することができます。

4.その他の業務:行政書士は、個人や法人の法的な手続きに関連するさまざまな業務も行います。特許出願の手続きや商標登録申請、相続手続きの支援など、幅広い領域で活動することがあります。

特許や商標に関する手続きなど特許庁に申請する業務は弁理士の業務である。

弁理士法4条(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。

少し古い例だが、あまりにも行政書士の業務外のことばかり書いてあったので解説してみた。

行政書士とは何をする仕事か? 行政書士は、日本の行政法に基づいて、様々な行政手続きや書類作成を専門に行う職業です。具体的な業務内容には以下のようなものがあります: 1.書類作成:各種許認可申請書、契約書、遺言書、遺産分割協議書、定款、議事録など、さまざまな書類の作成を行います。 2.行政手続き:自動車の登録、建設業の許可申請、飲食店営業許可申請、在留資格の申請など、行政手続きに関連する手続きを代行します。 3.相談業務:クライアントからの相談に応じ、法令や行政手続きに関するアドバイスを提供します。 4.書類の提出代行:クライアントに代わって、関係機関に書類を提出する業務を行います。 行政書士は、法律知識を持ち、クライアントの要望に応じて適切なアドバイスや手続きを提供します。ただし、司法書士や弁護士と異なり、行政書士は法廷での代理業務や登記業務などは行えません。

行政書士とは何をする仕事か?

行政書士は、日本の行政法に基づいて、様々な行政手続きや書類作成を専門に行う職業です。具体的な業務内容には以下のようなものがあります:

1.書類作成:各種許認可申請書、契約書、遺言書、遺産分割協議書、定款、議事録など、さまざまな書類の作成を行います。

2.行政手続き:自動車の登録、建設業の許可申請、飲食店営業許可申請、在留資格の申請など、行政手続きに関連する手続きを代行します。

3.相談業務:クライアントからの相談に応じ、法令や行政手続きに関するアドバイスを提供します。

4.書類の提出代行:クライアントに代わって、関係機関に書類を提出する業務を行います。

行政書士は、法律知識を持ち、クライアントの要望に応じて適切なアドバイスや手続きを提供します。ただし、司法書士や弁護士と異なり、行政書士は法廷での代理業務や登記業務などは行えません。

こちらは2024年4月にChatGPTに出力したものである。

ほぼ間違えたことは言ってはいないが、法律事件に関するアドバイスを行政書士ができないのは前出の通りである。

最近は行政書士は裁判や登記ができないことはわかるようだが、例えば会社設立に関する手続きに関する書類で、登記や定款が何なのか区別がつかないようである。

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