令和6年10月1日(火曜日)より申請窓口でJCB、American Express、Diners Clubのクレジットカード・デビットカードが利用できるようになる。
また、これまで申請窓口で現金収納している県施設で新たにキャッシュレス決済を開始する県施設が増える。
窓口キャッシュレス決済の拡大及び決済ブランドの拡充 – 埼玉県
埼玉県では、令和6年4月以降埼玉県収入証紙が廃止され窓口での使用ができなくなっている。
窓口での手数料の支払いで使っていた収入証紙の代わりにキャッシュレス決済を用意する必要がある。使用可能な決済方法は以下である。
- クレジットカード・デビットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)
- 電子マネー (nanaco、WAON、楽天Edy)
- 交通系電子マネー (Kitaca Suica PASMO TOICA manaca ICOCA SUGOCA nimoca はやかけん ※PiTaPaは不可)
- コード決済(PayPay、au Pay、楽天ペイ、d払い)
クレジットカードは、国際ブランドのうち、銀聯は使用できないが発行が少なくあまり問題はないだろう。クレジットカードは、国際ブランドのうち、JCB・American Express・Diners Club・銀聯は使用できない(令和6年7月現在)。
また、支払回数が多い場合、クレジットカードの利用限度額を圧迫する可能性もある。
電子マネー・交通系電子マネーは、一度にチャージ(入金)できる金額が少ないのが難点である。
コード決済は、銀行口座からのチャージが可能なことと1回あたりの決済限度額の高さに利点がある。
電子マネー・コード決済を現金でチャージする場合、セブン銀行・ローソン銀行のATMを利用するのが便利である。
利用可能な決済サービスはこれからも増えるはずなので、県や市町村の窓口に行く前に県のホームページを確認するのがいいかもしれない。
令和6年1月以降は原則キャッシュレス決済になります! – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&A – 埼玉県現金でチャージ(入金)する|電子マネー nanaco 【公式サイト】 (nanaco-net.jp)
チャージ(入金)できる金額について|電子マネー nanaco 【公式サイト】 (nanaco-net.jp)現金でチャージする | 電子マネー WAON [ワオン] 公式サイト
よくあるご質問 | 電子マネー WAON [ワオン] 公式サイトJR東日本:Suica電子マネー>チャージ方法 (jreast.co.jp)
チャージ|利用方法|Suica:JR東日本 (jreast.co.jp)駅でのチャージ方法|PASMO(パスモ)
モバイルPASMOに入金(チャージ)できる上限金額は?PayPay残高にチャージする – キャッシュレス決済のPayPay(ペイペイ)
PayPayで設定しているご利用上限金額についてau PAY 残高へのチャージ(入金)方法 | ご利用ガイド (auone.jp)
d払い残高へチャージ|d払い – かんたん、便利なスマホ決済
チャージ上限・手数料|d払い – かんたん、便利なスマホ決済楽天キャッシュ ルール|チャージする
楽天キャッシュ ルール|上限と手数料キャッシュレス決済のチャージ方法│セブン銀行
ATMで使える金融機関・サービス(各種ペイなど決済サービス) | ローソン銀行
ATMで使える金融機関・サービス(電子マネー)※新型機のみ | ローソン銀行
オンライン申請である埼玉県電子申請・届出サービスを利用する場合、利用可能な電子納付の方法(支払方法)は以下のとおりである。
- クレジットカード決済(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)
- コード決済(PayPay、au PAY、d払い)
- ペイジー
クレジットカード決済は使える国際ブランドが増えているが、コード決済は窓口での支払いで使えた楽天ペイが使えなくなっている。
ペイジーも対応していないネット銀行が多いので注意が必要である
そもそも収入証紙はなぜ存在していたのだろうか。
地方自治体の現金の出納及び保管は会計管理者がつかさどることになっているため、それ以外の部署で現金を扱う場合、会計管理者の事務を補助する出納員やその事務を委任された会計職員を部署全てに配置する必要がある。
しかし、収入証紙の形ならば、手数料の納付書に貼付することで現金を扱う問題を回避して事務を処理できる。
証紙の印刷代や販売手数料の経費削減のためキャッシュレス決済の導入もやむを得ないのだろう。
第百七十条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
② 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
二 小切手を振り出すこと。
三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
四 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
五 現金及び財産の記録管理を行うこと。
六 支出負担行為に関する確認を行うこと。
七 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
③ 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
第百七十一条 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
② 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
③ 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
④ 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
⑤ 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。
地方自治法第二百三十一条の二(証紙による収入の方法等) | e-Gov法令検索
第二百三十一条の二 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
3 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
4 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
地方自治法第二百三十五条(金融機関の指定) | e-Gov法令検索
第二百三十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
収入証紙、60年の歴史に幕 埼玉県が条例廃止案提出へ キャッシュレス決済導入 | 東京新聞
二一年度の証紙による納付実績は、約八十七億五千二百万円。廃止により、印刷代約三千万円と販売手数料一億七千万円の計二億円の経費節減になる。販売は二三年十二月末で終了するが、二四年三月末まで使用可能。払戻期間は、二八年十二月末まで。旅券(パスポート)交付手数料は国の収入印紙と県の収入証紙を組み合わせて支払うが、証紙廃止後も国への納付分は引き続き収入印紙で納めることになる。