行政書士の法定独占業務と非独占法定業務

行政書士の資格を得て登録を済ませた者のみが行える仕事について、行政書士法第1条の2に記述がある。それは、以下の3種類である。

1.官公署に提出する書類の作成

2.権利義務に関する書類の作成

3.事実証明に関する書類の作成

行政書士法第1条の2(業務) | e-Gov法令検索

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法第19条(業務の制限) | e-Gov法令検索

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

行政書士法第21条 | e-Gov法令検索

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの

二 第十九条第一項の規定に違反した者

「官公署に提出する書類」とは、国の行政機関や地方公共団体(都道府県、市区町・特別区)の当該事務を所管する部署に提出する書類全般を指す。
ほとんどは許可認可(許認可)等に関するものではあるが、法令上その提出が義務付けられているものであるか否かとは関係ない。
その業務を行うことが他の法律(弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、弁理士法、海事代理士法、土地家屋調査士法等)において制限されているものについては、業務を行うことができない。

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生や消滅等の効果、つまり私権の変動を生じさせることを目的とする(民法上の)意思表示を内容としている書類のことであり、具体例は各種契約書である。

民法上の意思表示
日常生活で使う意思表示とは、「人の内部にある意思を外部に表示すること」を言うが、
民法上の意思表示はこれに加え一定の法律効果(権利の発生・変動・消滅)の発生を欲することが必要である。つまり「一定の法律効果の発生を欲する意思をもってそれを外部に表示すること」である。

「事実証明に関する書類」とは、「社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書(証明書の類)」(兼子仁著『行政書士法コンメンタール』)を指すこの定義は、 新聞紙上の広告文が刑法第百五十九条(私文書偽造等)の「事実証明に関する文書」にあたるとされた事例で、最高裁判所は、これを、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足る文書のことだと解釈したことに由来している。

最高裁判所昭和33年9月16日

そして、右のように、公務員の地位にある者がある特定政党の機関紙である新聞紙の発展を祝賀しているというような事実は、社会生活に交渉を有する事項に属すると認めるのが相当であり、従つてかかる事項を証明するに足る文書である以上は、たとえそれが所論のように、権利義務に関する事項に関しないものであつても、刑法一五九条一項にいわゆる事実証明に関する文書に当たると解するを相当とする。

刑法第159条(私文書偽造等) | e-Gov法令検索

第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

行政書士法に明文の規定により認められているが、行政書士の独占業務ではないいわゆる「非独占法定業務」は以下の4種類である。

①聴聞又は弁明の機会の付与の手続を代理すること

②(行政)不服申立の手続についての代理、及び当該手続についての官公署に提出する書類を作成すること(特定行政書士のみ)

③行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること

④行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

行政書士法第1条の3 | e-Gov法令検索

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

行政手続法第13条(不利益処分をしようとする場合の手続) | e-Gov法令検索

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

より公正に、より使いやすくなりました。 「行政不服審査制度」をご利用ください | 政府広報オンライン

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